
最近、中国コスメが気になっている方、多いんじゃないでしょうか?
2000年頃に韓国コスメがブームになった時期がありましたが、ここ数年は中国ブランドの化粧品もどんどん日本に入ってきて、じわじわ人気が出てきています。実際に「ちょっと試してみたいんだけど…」とか「代わりに買ってもらえませんか?」なんて相談も増えてきていて、昔に比べると安全面や品質もだいぶ改善されてきたのかな、という印象です。
ただ、もちろん全部が安心とは言い切れないので、その点は気をつけたいところです。
気になる結論ですが――少量なら「個人輸入」として取り寄せることは可能です!
ただし、ここで注意したいのが転売やせどりなど“商用目的”の場合。これになると日本では「化粧品製造業許可」や「化粧品製造販売業許可」が必須になってしまうんです。
つまり、普通に個人でちょっと試す分にはOKでも、商売として扱うのはかなりハードルが高いんですよね。
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中国から化粧品って個人輸入できるの?

結論から言うと、自分で使う分であれば可能なんです。
ただし、ここで気をつけたいのが日本の薬機法(旧薬事法)です。個人利用なら基本的に問題はありませんが、輸入できる数量には上限がありますし、配合されている成分によっては規制がかかっているケースもあります。もし禁止されている成分や有害な成分が含まれていれば、輸入自体できません。
さらに、実際に商品を取り寄せるときには関税や消費税がかかることもあります。なので、事前にその化粧品の成分や規制をちゃんとチェックしておくのが安心です。加えて、海外通販や並行輸入だと、模造品や品質にバラつきのある商品に当たるリスクもゼロではありません。だからこそ「どこで買うか」もすごく大事になってきます。
つまり、中国コスメの個人輸入は「しっかりリサーチして、ルールを理解したうえで、信頼できる販売先から少量だけ買う」なら十分可能、というわけですね。
化粧品を個人輸入するときの基本ステップ

中国から化粧品を取り寄せてみたい!と思っている方、実は結構多いんじゃないでしょうか。
海外コスメには日本ではなかなか見かけないアイテムや、独自の成分を配合したユニークな商品があって、特に中国はここ数年で一気にコスメ市場が成長してきました。SNSでも話題になるブランドが増えてきて、「ちょっと試してみたいな」と思う人が増えるのも納得です。
でも、いざ「個人輸入しよう」と考えると、「どうやって買うの?」「法律的に大丈夫なの?」といった不安や疑問が出てきますよね。初めての場合は特にハードルが高く感じられるかもしれません。
そこで今回は、化粧品を個人輸入する際に知っておきたい基本的な流れをまとめました。ポイントを押さえておけば、余計なトラブルに巻き込まれることなく、安心してチャレンジできますよ。
ステップ1:購入するサイトを決める
中国のECサイトには「タオバオ」「京東(JD.com)」「アリエクスプレス」などがあり、商品数も価格も魅力的。ただしショップごとの品質差が大きいので、レビューを見て信頼できる販売者を選びましょう。
ステップ2:商品の選び方と成分チェック
欲しい化粧品を選んだら、必ず成分表を確認。日本で禁止されている成分が含まれていると輸入できませんし、肌トラブルを避けるためにも注意が必要です。
ステップ3:購入手続きと発送方法
欲しい商品が決まったら、いよいよ購入手続きです。ここでチェックしたいのが「日本まで発送してくれるかどうか」。
ショップによっては海外配送に対応していない場合もあります。そんな時は、輸入代行業者を利用するのがおすすめです。
ただし、代行業者によっては化粧品全般の輸入を取り扱わないこともありますので事前に確認が必要です。
支払いはクレジットカードやPayPalが一般的です。
ステップ4:通関と税金の確認
化粧品は税関でチェックされることがあり、数量や金額によっては関税や消費税がかかります。事前に費用を把握しておきましょう。
関税について詳しくまとめた記事は以下になります。

関税の基礎知識まとめ|個人輸入から中国輸入ビジネスまで役立つ完全ガイド
ステップ5:商品到着後のチェック
届いたらすぐに中身を確認し、問題があれば販売者に連絡を。使用前には必ずパッチテストを行い、肌に合うか確認してから使うのが安心です。
副業感覚では無理!化粧品を商用で輸入するのが難しい理由
ここまで紹介した個人輸入の流れは「自分で使うため」に限られたケースです。
ところが、転売やせどりなど商用目的で輸入する場合はまったく別物になります。
日本で化粧品を販売するためには、以下の許可が必須です。
- 化粧品製造業許可
化粧品を「製造」するための許可。といっても実際に工場で作るだけでなく、「輸入した化粧品を日本で販売できる状態にする作業(表示ラベルの貼付など)」も「製造」に含まれます。 - 化粧品製造販売業許可
輸入した化粧品を「販売」するための許可。こちらがないと、国内で正式に流通させることはできません。
この2つの許可を取得するには、専用の設備を持った場所(クリーンルームなど)が必要になり、管理者の配置や申請費用もかかります。
個人や小規模の事業者が気軽に取れるものではありません。
さらに、化粧品を商用輸入する場合は「全成分の日本語表示ラベル」を貼り付ける義務があり、薬機法で定められたルールに従って流通管理を行う必要があります。これを怠ると、行政処分や罰則の対象になるリスクも。
つまり、「ちょっと副業で中国コスメを仕入れて売ろう」というのは現実的にはかなり難しいんです。個人利用なら問題ないケースでも、販売目的になると一気にハードルが上がるので要注意です。
無許可で化粧品を販売した場合のリスク
ここまで読んで「じゃあこっそり売っちゃえばいいんじゃない?」と思った方もいるかもしれません。でも、これは本当に危険な行為なんです。
日本では化粧品の販売は薬機法(旧薬事法)で厳しく規制されていて、製造販売業許可を持たずに輸入化粧品を販売すると法律違反になります。
実際に無許可販売が発覚すると、以下のようなリスクがあります。
- 行政からの指導や営業停止命令
- 最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)
- 税関での没収や廃棄処分による損失
- ネットショップやモール(Amazon・楽天など)のアカウント停止
さらに、消費者が購入した商品で肌トラブルが発生した場合、販売者が損害賠償を請求される可能性もあります。これは副業レベルではとても対応できる話ではありません。
つまり、「売れそうだから」「簡単に稼げそうだから」と無許可で手を出してしまうと、
最悪の場合はビジネスどころか人生に大きなリスクを背負うことになってしまうのです。

まとめ:個人輸入と商用輸入のポイント
- 個人輸入は条件付きで可能
自分で使う目的なら少量の輸入は認められている
成分や数量の規制に注意が必要
税関で関税や消費税がかかる場合もある - 商用目的の輸入はハードルが高い
日本で販売するには「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」が必須
専用設備や管理者が必要で、個人や副業レベルでは取得が難しい - 無許可販売は大きなリスク
薬機法違反となり、懲役や罰金の対象になる
税関で没収・廃棄されるリスクあり
ネットショップやモールでのアカウント停止、損害賠償の可能性も - 結論
個人輸入は「自分で楽しむため」に限れば可能
商用輸入で化粧品を扱わない方が良い